探偵業届出について
探偵業を営もうとする場合の届出
探偵業を営もうとする場合は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、
営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する警察署(窓口は生活安全課)を経由して
公安委員会へ開始の届出をしなくてはなりません。
* 法施行日(平成19年6月1日)に現に探偵業を営んでいる方は、
法施行日から1ヶ月以内に届出をしなければなりません。
届出書類等
1. 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
2. 添付書類
| 個人 | (ア) 履歴書
(イ)住民票の写し (本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し) (ウ) 誓約書 (探偵業法に規定する欠格事由に該当しないことを誓約する書面) (エ) 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨、登記されていないことの証明書(法務局発行) (オ) 禁治産者、準禁治産者、後見の登記、破産者の通知を受けていない旨証明する身分証明書(本籍地の市区町村発行) (カ) 届出者が未成年(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)である場合は、 次の区分に応じた書類 1 .探偵業に関し法定代理人に営業の許可を受けている未成年者 (1) 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面 (2) 当該営業の許可を受けていることを証する書面 2 .探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者 法定代理人に係る上記アからオまでに掲げる書類 |
| 法人 | (ア) 定款
(イ) 登記事項証明書(法務局発行) (ウ) 役員に係る次の書類 ・ 履歴書 ・ 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し) ・ 登記されていないことの証明書(法務局発行) ・ 身分証明書(市区町村発行) ・ 誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面) |
探偵業を廃止した場合の届け出
探偵業を廃止した日の10日以内に、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して
公安委員会へ廃止の届出をしなくてはなりません。
届出書類等
1. 探偵業廃止届出書(別記様式第2号)
2. 添付書類
・ 交付を受けている探偵業届出証明書
届出事項に変更が生じた場合の届出
届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日
(届出書に登記事項証明書を添付する場合は20日)以内に、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して
公安委員会へ変更の届出をしなくてはなりません。
届出書類等
1. 探偵業変更届出書(別記様式第3号)
2. 添付書類
・ 交付を受けている探偵業届出証明書
・ 開始届出書に添付する書類のうち、当該変更事項に係るもの
※ (例) 個人や役員の住所、氏名が変わった場合は、住民票の写し
探偵業届出証明書を亡失及び滅失した場合の申請
探偵業届出証明書をなくしてしまったときは、速やかに当該営業所の所在地を管轄する
警察署を経由して公安委員会へ再交付申請をしなくてはなりません。
探偵業届出証明書の返納
1. 亡失、滅失した探偵業届出証明書を発見、回復したとき
2. 探偵業届証明書の交付を受けた者が死亡したとき
(返納者は、同居の親族又は法定代理人)
は遅延なく探偵業届出証明書を公安委員会へ返納してください。
手数料(証紙で納付)
| 探偵業開始届出書の提出 | 3,600円 |
| 探偵業変更届出書の提出 | 1,500円 |
| 探偵業届出証明書の再交付 | 1,000円 |
探偵業届出証明書の提示義務
営業の開始又は変更の届出があったときは、
公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。
交付を受けた探偵業届出証明書は、
営業所の見やすい場所に掲示しなければいけません。
探偵業を営むことができない者
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3) 最近5年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
(4) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに上記の(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの




