探偵業には届出が必要
平成19年6月1日から
「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
これにより、探偵業を営もうとする場合、
営業所ごとに、管轄する警察署(窓口は生活安全課)を経由して、
公安委員会に開始届出書を提出しなければいけません。
1. 他人の依頼を受けて、
特定人の所在又は行動についての情報であって
当該依頼に係るものを収集することを目的として
2. 面接による聞込み、尾行、張込み
その他これらに類する方法により実地の調査を行い
3. その調査の結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。
* 法施行の際現に探偵業を営んでいる方は
法施行後1ケ月以内に開始届出をする必要があります。
(1ケ月以内に届出をしないと処罰されます。)
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